建設業許可の取得条件を「500万円以下の工事だから今はいらない」「個人事業主で経営経験5年ないから無理」と曖昧なまま放置していると、ある日突然、大きな元請案件や公共工事の話が来ても受注できず、静かに売上チャンスを失い続けます。しかも、多くの一人親方や小規模法人が、ネットの古い情報や「見せ金」「名義貸し」といった裏ワザに振り回され、肝心の一般建設業許可・特定建設業許可の本当の取得要件を正しく整理できていません。
本記事では、建設業許可取得条件のうち、多くがつまずく経営業務の管理責任者、専任技術者、自己資本500万円、知事許可と大臣許可の違いを、一人会社や個人事業主のケースに引き寄せて分解します。資格なしや経営経験3年しかない場合でも狙えるルート、10年以上の実務経験で専任技術者と認められる業種、裏ワザ検索に潜む名義貸しや見せ金の具体的リスク、自分で申請する場合と行政書士に代行依頼する場合の実務的な損得まで、一本で判断材料を揃えました。
この記事を読み切れば、建設業許可を「今は関係ない遠い話」から「自社がいつどの条件で取りにいくかを逆算できる武器」に変えられます。
- 建設業許可が本当に必要なラインとは?500万円以下だと大丈夫と油断していませんか
- 建設業許可取得条件を分解する!一般建設業と特定建設業で異なる4つのハードル
- 個人事業主と一人会社が建設業許可取得条件に立ち向かうときの3つの必見チェックポイント
- 経営業務の管理責任者で9割つまずくワケ!建設業許可取得条件の「5年ない=不可」をぶっ壊す
- 専任技術者と資格一覧の本質を知る!資格なしや実務経験のみでも建設業許可取得条件をクリアできるのか
- 自己資本500万円と見せ金の真相!建設業許可取得条件にまつわる裏ワザ検索が危ない理由
- 一般建設業許可と特定建設業許可は何年で取れる?建設業の時間軸のリアル
- 自分で申請と行政書士依頼はどっちが正解?建設業の許可条件とコスパ比較で損しない選択
- 許可を取って終わりじゃない!建設業許可取得条件クリア後に入札や信用を味方につける活用術
- この記事を書いた理由
建設業許可が本当に必要なラインとは?500万円以下だと大丈夫と油断していませんか
「うちは小さい工事だけだから」「いつも300万前後だし」と安心している現場ほど、実は一番危ないゾーンにいます。監督署や元請からの問い合わせで初めて青ざめる、という相談は珍しくありません。ここでは、よく聞く“500万円ルール”を、一人親方や小規模会社の社長の目線で現場寄りに整理していきます。
建築業で500万円以下の場合は許可いらない?軽微な工事の正しい線引きで理解
多くの方が頭に入れているのは「工事代金が500万円以下なら軽微な工事で許可はいらない」という話だと思います。ただ、この500万円は「材料費込みの請負金額(消費税も含めて見る運用が中心)」という点がまず重要です。
ざっくり整理すると次のようなイメージになります。
| 見るポイント | 許可がいらない可能性が高いケース | 許可が必要になる典型ケース |
|---|---|---|
| 金額の基準 | 請負代金の合計が500万円未満 | 500万円を1円でも超える |
| 金額の範囲 | 材料支給なしの小工事 | 材料込み・一括請負 |
| 工事の内容 | 小さな補修や部分的な改修 | 一式でまとめる工事 |
| 継続性 | 単発のスポット工事 | 同現場で継続的な契約 |
ここでよくある誤解が「材料は支給だから、人工分だけなら200万でセーフ」と思い込んでしまうパターンです。実際の請負契約書や見積書の書き方によっては、役所から「これは材料費込みの一体工事」と見られることもあります。金額だけを見ず、契約のまとまり方そのものを意識しておくことが大切です。
追加工事や一式工事で一気にアウトになる典型パターンも要チェック
現場で危ないのは、最初は軽微な工事だったのに、追加工事が雪だるま式に増えて500万円を超えてしまうケースです。とくに内装工事やリフォームでは、次のような流れが頻発します。
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最初の契約は350万円で着工
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途中で施主から追加要望が相次ぎ、追加契約を2回・3回と締結
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最終的な同一現場の合計が600万円を超える
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発注者側から「これ許可なしで大丈夫か」と指摘される
このとき、役所が見るのは「現場ごと・工事ごとに請負金額をどう区切るか」です。追加契約書でも、同一の工事目的であればトータル金額で判断されやすいため、「追加だから別工事扱い」は通用しないリスクが高くなります。
また、一式工事の下で部分工事を任される場合も要注意です。とくに建築一式や土木一式にぶら下がる形で請ける内装・設備・電気などは、元請との契約単位が実質的に一式とみなされる金額・内容になっていないかをチェックした方が安全です。
追加工事の相談が来たときに、次の2点を都度確認しておくと判断ミスを減らせます。
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同じ現場・同じ発注者か
-
最初の契約と合わせた合計金額がいくらになるか
ここをざっくりで済ませると、「気づいたら基準を超えていた」という状態になり、後から契約書の並びを見て冷や汗をかくことになります。
元請から見た建設業許可の有無は信用にどう影響するのか
500万円ラインは法律上の話だけでなく、元請や発注者からの信用ラインにもなっています。同じ腕前の職人でも、書類上の体制が整っているかどうかで扱いは大きく変わります。
| 見られているポイント | 許可なしの印象 | 許可ありの印象 |
|---|---|---|
| 法令順守意識 | 金額次第では不安が残る | ルールを守る会社という前提 |
| 受注できる工事規模 | 軽微な工事中心で打ち止め | 500万円超の案件も任せやすい |
| 下請としての継続性 | 体制強化まで様子見 | 長期的な付き合いを検討 |
| 入札・公共工事 | そもそも声が掛からない | 元請・JVの一員として候補に |
元請側の総務担当や現場代理人の本音としては、「実力のある業者ほど、早めに許可を取ってほしい」というのが共通しています。理由はシンプルで、法令違反リスクを抱えたまま仕事を出すと、自分たちも監督責任を問われるからです。
私の視点で言いますと、実際の相談でも「今は軽微な工事ばかりだけれど、元請から『来期からはもう少し大きい金額を任せたいから、そろそろ許可を考えてほしい』と言われた」というケースがかなり多くあります。これは、仕事を増やしたい元請側からの“ステップアップのサイン”です。
500万円以下だから大丈夫、ではなく、「500万円を意識し始めた時点で、次のステージを見据えた準備を始める」くらいが、一人親方や小規模会社にとってちょうど良いタイミングです。ここで動き出せるかどうかが、数年後に取れる仕事の幅と単価を大きく分けていきます。
建設業許可取得条件を分解する!一般建設業と特定建設業で異なる4つのハードル
「うちは小さい会社だから関係ない」と思った瞬間から、勝負どころを逃してしまいます。一般か特定か、どちらを狙うかで準備すべきお金と経歴がガラッと変わります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いはお金と責任のバランスが分かれ道
現場感覚で言うと、一般は「中小の下請中心」、特定は「大きな元請として一気に攻める」イメージです。
| 区分 | 想定ポジション | 下請への責任 | 資本・財務のハードル |
|---|---|---|---|
| 一般 | 小規模元請・下請 | 比較的軽い | 自己資本や500万円水準の資金確認 |
| 特定 | 大手の一次下請・元請 | 高額な下請保護義務 | 純資産や資本金など桁違いの財産的基礎 |
特定を狙うときは、単に売上規模ではなく、下請に支払う工事代金を背負えるだけの財産と管理体制があるかを厳しく見られます。無理に特定へ行こうとして書類作りで詰むケースも多いので、「いまの自社の財布事情」と「取りたい仕事の金額帯」を冷静に照らし合わせることがスタートラインになります。
経営業務の管理責任者と専任技術者や財産的基礎や誠実性のチェックポイント
実務でつまずくのは、次の4要件のどこかです。
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経営業務の管理責任者
-
専任技術者
-
財産的基礎(自己資本・資金)
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誠実性(欠格要件に該当しないこと)
それぞれ、役所のチェックはかなり具体的です。
| 要件 | 現場でよくあるNG例 |
|---|---|
| 経営業務 | 個人事業3年+法人2年の経験があるのに、確定申告書や登記と年数がズレて補正地獄になる |
| 専任技術者 | 工事現場には有資格者がいるのに、本社の常勤扱いにできず専任要件を満たせない |
| 財産的基礎 | 残高証明だけ一時的に増やした「見せ金」がバレて、資本要件の信頼を失う |
| 誠実性 | 役員や使用人に過去の処分歴があり、申請後に判明して足止めになる |
特に専任技術者は、「資格一覧を見て安心したが、学歴や実務経験の証明書類が足りず申請が止まる」相談が非常に多いです。主任技術者資格一覧表と専任技術者要件は似ているようで別物だと押さえておくと、準備がスムーズになります。
知事許可と大臣許可の要件から分かる「申請窓口の実務感覚」
どこに申請するかで、求められる“段取り力”も変わります。
| 区分 | 対象 | 申請窓口の実務感覚 |
|---|---|---|
| 知事 | 1都道府県内で工事を請け負う事業者 | 都道府県庁・振興課が窓口。地元行政書士が細かなローカル運用を把握していることが多い |
| 大臣 | 複数の都道府県に営業所を置く事業者 | 国の機関が相手となり、添付書類や確認も一段階シビア。書類の整合性チェックが重視される |
「出張で別の県に行くだけだから大臣までは不要」と誤解されがちですが、ポイントはどこに営業所を設置して継続的に営業するかです。営業所を増やして一気にエリア拡大を狙う若手社長ほど、申請区分を読み違えて後から変更手続きに追われるパターンが出てきます。
私の視点で言いますと、最初に狙う区分を決める時点で、3年後にどの都道府県でどんな工事を取りたいかをラフにでも描いておくと、知事と大臣の選択ミスをかなり防げます。営業戦略と許可区分を同じテーブルで検討することが、ムダな時間と費用を削る近道になります。
個人事業主と一人会社が建設業許可取得条件に立ち向かうときの3つの必見チェックポイント
「いつまで元請の顔色をうかがいながら下請だけ続けますか?」
一人親方や一人会社こそ、条件を冷静に分解すると現実的なルートが見えてきます。
まず押さえたいのは、次の3点です。
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自分の名義での経営年数は何年あるか
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専任技術者になれそうな人・資格・実務経験はいるか
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手残りベースで自己資本をどこまで厚くできるか
この3つを、机上の理屈ではなく「役所に出せる証拠があるか」で確認していきます。
個人事業主でも建設業許可取得条件はクリアできる?一人会社の社長が最初に確認したい事
個人か法人かよりも、実務で見られるのは次のポイントです。
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自分が経営業務の管理責任者になれるか
-
専任技術者を常勤で確保できるか
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財産的基礎として500万円レベルの裏付けがあるか
よくある勘違いを、個人と法人で整理すると次のようになります。
| 項目 | 個人事業主の落とし穴 | 一人会社の落とし穴 |
|---|---|---|
| 経営経験 | 開業届前の下請期間をカウントしてしまう | 役員就任前のサラリーマン時代を足してしまう |
| 技術者 | 現場の職長経験だけで足りると思う | 社長と技術者を別人で考えてしまう |
| 資本 | 売上と利益をごちゃまぜに考える | 決算書上は赤字で自己資本が薄い |
最初にここを洗い出しておくと、無駄な書類集めを大きく減らせます。
建設業許可取得条件と個人事業主にありがちな経営経験なしや3年しかない場合の乗り越え方
一人親方から相談が多いのが「独立してまだ3年」「帳簿もバラバラ」というケースです。
このとき、次のような「組み合わせ発想」が効いてきます。
-
個人で3年+その前に役員として2年関わっていた
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名義上は親の個人事業だが、実態として自分が経営していた期間がある
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法人化して2年だが、その前に個人として3年の実績がある
実務では、期間の合算が認められるかどうかを、次の資料で細かく突き合わせます。
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確定申告書や法人税の申告書
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商業登記簿の役員在任期間
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社会保険の加入履歴や源泉徴収票
ここがズレていると、審査側と話が噛み合わず、何度も補正を求められます。
経営経験が足りない場合は、今すぐにでも「今後5年をどう積み上げるか」を決めておくと、次の更新タイミングで一気に勝負しやすくなります。
建設業許可取得条件を自分で調べている人がハマりがちな準備ミスや書類の抜けを暴露
自力で申請を進めようとする方が共通してつまずくポイントは、条件そのものより「証明の仕方」です。
私の視点で言いますと、次の3パターンで申請が止まるケースが非常に目立ちます。
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要件を満たしているつもりでも、請負契約書や注文書が散逸している
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専任技術者の資格証や実務証明が、業種区分と微妙にズレている
-
残高証明だけ用意して、決算書や事業実態の説明が弱い
| ミスの内容 | よくある勘違い | 実務で必要になる視点 |
|---|---|---|
| 経歴の申告 | 「年数だけ書けば伝わる」 | 年数と同じくらい証拠書類の整合性が重要 |
| 技術者証明 | 国家資格だけあればよい | 資格の種類と工事業種のひも付けが必須 |
| 財産裏付け | 一時的に500万円入ればよい | 継続性と事業の安定性を総合的にチェックされる |
ネットで条件を読んでいるだけだと、「書いてあることは理解したつもり」でも、実際の申請書に落とし込む段階で一気に難易度が跳ね上がります。
先に自分の経歴・工事件数・決算状況を一覧に整理し、そのうえで不足している証明書類をリストアップしていくと、時間もコストも最小限で済ませやすくなります。
経営業務の管理責任者で9割つまずくワケ!建設業許可取得条件の「5年ない=不可」をぶっ壊す
「社保も入ってるし売上もあるのに、経営業務の管理責任者だけ通らない」
現場で一番ため息が出るのが、ここです。多くの一人親方や若手社長が、昔の噂レベルの情報に縛られてチャンスを逃しています。
経営経験5年未満でもワンチャンあり?建設業許可取得条件要件緩和を徹底解説
少し前まで「同一業種で5年以上の経営経験がないと門前払い」という運用が目立ちました。今は要件が緩和され、役員経験や補佐ポジションの実務も含めて、経営に実質関与していたかで見られるケースが増えています。
ざっくり整理すると、役所は次の3点をチェックします。
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どの会社で、どのポジションだったか
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何年間、連続して関わっていたか
-
その証拠が「紙」で残っているか(登記簿、確定申告書、社会保険加入状況など)
同じ5年でも、「名刺だけの役員」と「売上・人員・下請管理まで見ていた役員」では評価がまったく違います。要件緩和後は、この中身の部分を丁寧に説明できる人ほど、許可に近づいています。
個人事業主3年と法人2年を足してもOK?組み合わせで判断される実務現場のリアル
「個人で3年、法人化して2年。これって合算できるのか」が、現場で一番多い相談です。このパターンは、次のように整理されることが多いです。
| 経歴パターン | ポイント | よくある落とし穴 |
|---|---|---|
| 個人事業3年→同業で法人役員2年 | 合算を検討される代表例 | 個人時代の確定申告書が不足 |
| 別業種の役員5年 | 業種違いでも一部評価されること | 建設との関連性説明が弱い |
| 名義だけ役員で実務は別会社 | 紙の上では年数あり | 実態が伴わず厳しく見られやすい |
実務では「同じ人が、同じ業種で、実質的に経営していたか」を一本の線として見ます。個人の開業届、青色申告決算書、法人の登記事項証明書、役員報酬の源泉徴収票などが途切れずつながっていれば、合算の土台に乗りやすくなります。
私の視点で言いますと、ここを自己申告だけで済ませようとして失敗するケースが極端に多いです。「3年+2年」という年数だけを口頭で伝えても、書類で裏付けできなければ、役所側は判断材料が足りない状態のまま止まってしまいます。
申請途中で止まる!メールやり取り再現で分かる役所と噛み合わない経歴伝え方
実務でよく見る「途中で止まるパターン」は、経歴の伝え方があいまいなときです。典型的なやり取りを、少し抽象化して再現します。
申請側
「個人で内装業を3年、その後法人を作って2年やっています。計5年あるので、経営業務の管理責任者になるつもりです。」
役所側
「個人事業の確定申告書と、法人の登記事項証明書、社会保険の加入状況が分かる書類をご提出ください。」
申請側
「確定申告書は2年分しか残っていません。社会保険は途中から加入です。名刺と請求書で確認できませんか。」
ここで審査がストップし、補正と再説明のラリーが始まります。ポイントは次の3つです。
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年数ではなく、「証明できる期間」でカウントされる
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請求書や名刺は補足資料扱いで、メインの証拠にはなりにくい
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社会保険や雇用保険の加入時期と、経歴の説明がズレていると一気に疑義が増える
対策としては、申請前に次の一覧を自分で作ってみるのがおすすめです。
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西暦と月ごとの「所属形態」(個人事業、法人役員、使用人など)
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その期間を証明できる書類名(登記簿、申告書、保険の資格取得届など)
-
担当していた具体的な業務内容(見積り、契約、下請管理、資金繰りなど)
この一覧が整理できていれば、役所とのコミュニケーションは一気にスムーズになりますし、「5年ないから無理だろう」と諦めていた人でも、組み合わせで可能性が見えるケースが出てきます。
昔の噂や同業者の武勇伝ではなく、自分の経歴を紙ベースで分解することが、許可への最短ルートになります。
専任技術者と資格一覧の本質を知る!資格なしや実務経験のみでも建設業許可取得条件をクリアできるのか
「うちには資格持ちがいるから大丈夫でしょ?」
現場でこの一言からトラブルが始まるケースを、何度も見てきました。専任技術者は、資格一覧をなぞるだけでは足りず、「誰が・どこに・どの業種で・平日に何をしているか」まで一体で見られます。
私の視点で言いますと、ここを勘違いしたまま申請に突っ込むと、あとから是正指導や元請からの問合せに追われて、本業の工事どころではなくなります。
建設業許可取得条件の専任技術者資格を3つのルートで読み解く虎の巻
専任技術者は、ざっくり次の3ルートで考えると整理しやすくなります。
| ルート | 中身 | 強み | つまずきポイント |
|---|---|---|---|
| 資格ルート | 1級・2級施工管理技士など国家資格 | 審査がスムーズ | 業種との対応ミス |
| 学歴+実務ルート | 指定学科卒+一定年数の実務 | 若手でも狙える | 学校の学科が要件外 |
| 実務経験ルート | 資格なし・学歴不問で長期経験 | 一人親方の王道 | 証明書類の不足 |
ポイントは、「資格名だけでなく、どの業種に該当するか」「常勤で営業所にいるか」をセットで押さえることです。主任技術者資格一覧表や業種別の要件を見ながら、該当業種と資格の組み合わせを確認しておくと、後の訂正が激減します。
資格なしや学歴なしでも「10年以上実務経験」で狙える建設業種に注目
資格がなくても、実務経験で勝負できる業種は少なくありません。内装仕上工事、塗装工事、とび・土工など、現場経験がそのまま技術力になる業種は、とくに狙い目です。
実務ルートで見られる主なポイントは次の通りです。
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請負契約の当事者として関わっていた期間か
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給与支払いや社会保険の加入歴で証明できるか
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工事内容が申請する業種と一致しているか
「10年以上やっているのに、提出できる証拠が3年分しかない」というパターンも頻出します。
過去の注文書・請求書・工事写真・確定申告書を年代順に並べるだけでも、経験の筋道が見えやすくなり、審査側との会話がスムーズになります。
工事現場の有資格者がいても建設業許可取得条件の専任技術者要件と食い違うときのトラブル事例
現場の有資格者一覧表と、許可上の専任技術者がズレていると、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
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現場には1級施工管理技士が常駐しているのに、本社の専任技術者は別人で、しかも他社と兼務していた
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元請に提出した体制台帳ではAさんを主任技術者として記載しているのに、許可申請ではBさんを専任技術者として出していた
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専任技術者が突然退職したのに、変更届を出さずに数か月放置していた
この状態が長引くと、「常勤性がない」「専任ではない」と判断され、更新時に厳しくチェックされます。実務の現場では、
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営業所に常勤しているのは誰か
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施工体制台帳上の主任技術者と同じ人か
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他社の役員や使用人と兼務していないか
を、社内で定期的に確認しておくことが有効です。
資格一覧を眺める前に、「誰を専任技術者として育てるのか」「退職や異動があったときに誰を次の候補にするのか」を決めておくと、中長期の許可維持がぐっと安定します。
自己資本500万円と見せ金の真相!建設業許可取得条件にまつわる裏ワザ検索が危ない理由
「500万円さえ通帳に映せばどうにかなる」と信じて動いた瞬間から、許可どころか事業そのものが危なくなるケースを何度も見てきました。資本の要件は、単なる数字合わせではなく、会社の“体力検査”です。この視点を押さえないまま裏ワザを探すほど、泥沼にはまりやすくなります。
建設業許可取得条件と500万円要件は残高証明や貸借対照表で何が見られるのか
500万円の要件でポイントになるのは、「今お金があるか」よりも「継続して工事をこなせるだけの財産的基礎があるか」です。審査側は主に次の書類でチェックします。
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銀行の残高証明
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貸借対照表(決算書)
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借入金や役員借入の有無
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納税状況
ざっくり言えば、「手元現金+売掛金」と「借入金その他の負債」のバランスを見ています。残高証明はスナップ写真、貸借対照表はここ数年の体力の推移、というイメージです。
下請で多いのが「請負代金4,500万円クラスの工事を受けるには、万一の事故や未回収にも耐えられるか」という視点で見られるパターンです。数字だけを合わせても、役員借入だらけでマイナスに近い決算書だと、実態として体力不足と判断されやすくなります。
下の表は、審査でよく見られるポイントのイメージです。
| 見られるポイント | 具体的にチェックされる例 |
|---|---|
| 自己資本 | 資本金、利益剰余金、マイナスではないか |
| 支払能力 | 現金預金、売掛金の回収状況 |
| 借入依存度 | 短期借入金、役員借入金の比率 |
| 継続性 | 直近数期の赤字・債務超過の有無 |
「一瞬だけ500万円映した通帳」では、こうした継続性や体力までは説明できません。
500万円ないから見せ金や分割入金に頼ったケースの悲惨な結末
見せ金でよくある流れは、次のようなものです。
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知人や親族から短期で500万円だけ預かる
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残高証明を取ったらすぐ返済する
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場合によっては、複数人から100万円ずつ「ぐるぐる回す」
一見うまくいきそうに見えますが、現場では次のような問題に直結します。
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税務調査で資金の出所を聞かれ、契約書や返済の実態から不自然さが露呈
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銀行側のモニタリングで不自然な大口入出金が続き、融資評価が下がる
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更新時に決算書と残高証明の整合性が取れず、説明に窮する
とくに危険なのが、「分割でちょこちょこ入れて合計500万円に見せかける」パターンです。月末残高や平均残高を見られたときに、工事代金の入金とすぐの出金が目立ち、「運転資金ではなく見せ金ではないか」と疑われやすくなります。
資本が足りないときの現実的な打ち手としては、
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小さい工事から実績を積み、利益を社内に残す
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無理のない範囲で増資や借入を行い、決算書の自己資本を厚くしていく
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時期をずらして、自己資本が実際に条件を満たせるタイミングを狙う
といった正攻法を組み合わせた方が、長期的には圧倒的に得です。
名義貸しや許可証レンタルに手を出す構造と摘発されやすいパターンの真実
資本が足りない、経営経験や専任技術者の要件もギリギリ、というときほど、「許可を持っている人の名前だけ借りられないか」という話が持ち込まれがちです。私の視点で言いますと、裏ワザを探している相談の裏には、ほぼ必ず名義貸しの誘惑があります。
名義貸しの典型パターンは次の通りです。
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許可を持つ他社の名義で契約し、実態は無許可の会社が工事を行う
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退職した専任技術者の資格だけを「在籍していることにして」登録する
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許可番号だけを広告や見積書に無断で記載する
この構造がバレるきっかけは、想像以上に身近なところにあります。
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施工体制台帳や現場の有資格者一覧表と、役所に届出している専任技術者が食い違う
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下請の事故や瑕疵で元請や施主が調べ、実際の契約相手と許可業者が一致しない
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元従業員や取引先からの内部通報で、形式だけの役員や使用人が表面化する
特に、公共工事や大きな民間工事では、請負契約書や下請契約のチェックが厳しく、施工体制台帳と許可情報が紐づいて確認されます。「どうせバレないだろう」という感覚で番号だけ借りていると、数年後の事故や紛争をきっかけに一気に遡って調査され、営業停止や許可取消、発注者からの損害賠償請求という流れになりかねません。
裏ワザを探すより、時間はかかっても経営業務の管理責任者や専任技術者、財産的基礎を正面から整えていった方が、元請や金融機関からの信用は確実に上がります。資本と体制をコツコツ積み上げた会社だけが、入札や大手との取引という次のステージに自然と呼ばれていきます。
一般建設業許可と特定建設業許可は何年で取れる?建設業の時間軸のリアル
「何年あれば取れるのか」が見えないと、いつまで下請だけで走るのか決めきれません。ここでは、一人親方や若手社長が実際に逆算しやすいように、年数とステップを一気に整理します。
建設業の条件は何年でクリアするかを経営経験と実務経験から逆算する考え方
ポイントは次の2本柱です。
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経営業務の管理責任者としての経験年数
-
専任技術者としての資格または実務経験年数
イメージしやすいように整理します。
| 状況 | 一般許可を狙える目安 | 特定許可を狙える目安 |
|---|---|---|
| 個人事業主としての経営経験がある | 3~5年あたりから要件を個別確認 | 5年以上かつ財務体力も必須 |
| 法人役員としての経験がある | 役員在任3~5年で可能性 | 元請として大口を受注している会社向け |
| 資格はないが職人経験が長い | 同一業種の実務経験10年以上で専任技術者候補 | 特定はまず一般取得後に検討が現実的 |
私の視点で言いますと、経営経験は「肩書き」よりも「証明できる期間」が命です。個人3年と法人2年を合算して5年相当と評価されたケースもあり、カレンダー上の年数だけで諦めるのは惜しい場面が多いです。
一方、専任技術者は
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国家資格を持つ
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指定学科卒業+実務経験
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資格なしで10年以上の実務経験
といった複数ルートがあります。同じ職種で長く工事をしてきた人ほど、実務経験ルートを丁寧に積み上げると突破口が見えるパターンが目立ちます。
条件を満たして申請するまでのSTEPと年度末や繁忙期の審査遅延
「明日から元請でバリバリやりたいから、すぐ取りたい」という相談が多いですが、現場感覚としては余裕を持ったスケジュールが必須です。
おおまかなSTEPと期間イメージ
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自社の状況チェック
- 経営経験の整理
- 専任技術者候補の洗い出し
- 資本金や自己資本、残高証明の確認
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証明書類の収集
- 登記簿、確定申告書、決算書
- 社会保険や雇用保険の加入履歴
- 工事契約書や注文書の束
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申請書作成と都道府県への提出
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審査・補正対応
-
許可通知・受け取り
平常期であれば「準備1~2か月+審査1~2か月」が現実的なラインです。ただし、年度末や役所の繁忙期は次のような遅延が起こりがちです。
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担当部署が決算変更届と新規許可でパンパンになり、補正の返信が遅い
-
行政書士への依頼が集中し、書類着手までに待ち時間が発生
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専任技術者の資格証明の取り寄せに時間がかかる
結果として、想定より1~2か月延びるケースも珍しくありません。元請との契約や入札参加のタイミングが決まっているなら、少なくとも半年前から逆算して動くことを強くおすすめします。
経営経験なしや5年未満からでも次の更新タイミングで目指す現実的なプラン
「今は経験が足りない」「5年に届かない」と相談される方ほど、ここからの動き方で数年後の選択肢が大きく変わります。
よくあるスタート地点と現実的なプランをまとめます。
| 現在の立場 | よくある悩み | 現実的なロードマップ |
|---|---|---|
| 一人親方で開業2年目 | 経営経験が短い | 個人で年数を積みつつ、工事契約書や請求書を必ず残す。3年を超えたあたりで役所や専門家に条件を再確認。 |
| 法人設立1年目の若手社長 | 個人時代と法人時代をどう扱うか不安 | 個人の確定申告書と法人の登記簿をそろえ、合算年数での評価を前提に資料を整える。2~3年目で一度本格的に診断。 |
| 職人歴15年の現場リーダー | 経営経験ゼロ、でも専任技術者になりたい | 同一業種の現場実務を証明できる資料を集め、まずは専任技術者候補を目指す。その後、身内や仲間の会社の役員に就任して経営経験を積むパターンも検討。 |
ここで重要なのは、「次の更新タイミング」を意識することです。元請で付き合いのある会社がすでに許可を持っている場合、その会社の更新時期に合わせて自社も取得すると、施工体制台帳や下請としてのポジションが整理しやすくなります。
-
いつから何年分の経営経験を積むのか
-
誰を専任技術者として育てるのか
-
自己資本や財務基盤をどう整えていくのか
この3点を決めた瞬間から、「なんとなくいつか取りたい」という状態から、現実路線のロードマップに変わります。下請単価に悩んでいる一人親方ほど、最初の一歩を早めに踏み出した方が、数年後の選択肢は一気に広がります。
自分で申請と行政書士依頼はどっちが正解?建設業の許可条件とコスパ比較で損しない選択
「書類集めて出すだけでしょ」と始めた結果、半年ロスして元請からの大口案件を逃すケースは珍しくありません。ここでは、一人親方や小規模法人が本気で判断するための現実的な比較をまとめます。
建設業の許可条件を自分で満たして申請する場合の手間やリスクまとめ
自分で進める場合、最大の山は「条件クリアの証明」と「書類の整合性」です。
代表的な作業を整理すると次のようになります。
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経営業務・実務経験の洗い出しと証明書類集め(確定申告書、登記簿、社会保険の加入状況など)
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専任技術者の資格証や実務経験証明の整理
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決算書や残高証明で自己資本や500万円要件の確認
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申請書一式の作成と都道府県窓口との事前相談
時間とリスクをざっくり比較すると、次のようなイメージになります。
| 項目 | 自分で申請 | 典型的なつまずき |
|---|---|---|
| 準備期間 | 1〜3か月 | 経歴年数の数え間違い |
| 役所対応回数 | 3〜5回 | 補正・差し戻し |
| 主なリスク | 工期に申請が間に合わない | 経営経験や専任技術者の要件を満たしていないまま着手 |
数字だけ見ると何とかなりそうですが、「経営経験5年あるつもりで進めたが、登記簿や確定申告の期間と合わず、再計算になった」というパターンは非常に多いです。ここで止まると、元請からの「許可が取れたら発注するよ」が白紙になりやすくなります。
行政書士に建設業の許可条件クリアの申請代行を頼んだ時の費用感やベストな相談タイミング
行政書士に依頼する場合、ポイントは「書類作成代」だけではなく、条件の整理と戦略づくりも含まれる点です。
| 視点 | 自分で申請 | 行政書士依頼 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 収入印紙等のみ | 報酬+手数料 |
| 拘束時間 | 代表がフル対応 | ヒアリング中心 |
| メリット | 現金支出が少ない | 条件判定と書類設計が速い |
| デメリット | 読み違いのリスク大 | 報酬が発生する |
報酬は地域や難易度で変わりますが、「1回の現場で取り返せるかどうか」を軸に考えると判断しやすいです。例えば、許可があれば500万円超の請負契約を受けられる状況なら、1現場分の粗利と比較して検討する価値があります。
ベストな相談タイミングは、次のどれかに当てはまった瞬間です。
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元請から「次は許可がないと振れない」と言われた
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経営経験や専任技術者の条件がギリギリかもしれない
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自己資本や500万円の要件に不安がある
この段階で相談しておけば、「今すぐ申請」「半年後の決算を待つ」「役員構成を変えてから狙う」といった中期プランを一緒に組み立てやすくなります。
素人とプロの視点ギャップが分かる典型的なメール相談のやり取りを公開
私の視点で言いますと、条件をクリアしているかどうかより「どこまで証明できるか」が勝負だと感じます。そのギャップがよく出るのが初回相談メールです。
【よくある相談文】
内装工事で10年やっています。個人事業主として5年経ったので、すぐ申請したいです。資格は特にありませんが、現場経験は十分あります。自分でやるか、代行をお願いするか迷っています。
【プロが見るチェックポイント】
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「10年」の中で、個人事業主としての期間と、雇われ時代の期間を分けて確認
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個人5年のうち、確定申告や開業届の記録が何年分そろうか
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専任技術者を「10年以上の実務経験ルート」でいけるか、その証明書類(工事経歴、発注者の証明など)を集められるか
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財務の状態と、500万円要件をどの書類で説明できるか
この段階でプロに聞くと、次のような整理が返ってきやすいです。
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経営業務の管理責任者は、個人事業5年で要件を満たせる可能性がある
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専任技術者は資格なしでも、業種を絞れば実務経験10年以上のルートを狙える
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決算内容によっては、自己資本か残高証明か、どの見せ方が現実的かを検討する
自分で申請を進める場合も、この視点でセルフチェックしてから動くと、無駄な往復や「やっぱり条件が足りなかった」という手戻りをかなり減らせます。コスパで損をしない鍵は、「書類を書く作業」ではなく、「条件と証拠をどう設計するか」を誰が担うかを冷静に選ぶことにあります。
許可を取って終わりじゃない!建設業許可取得条件クリア後に入札や信用を味方につける活用術
「やっと許可が出た…」ここで満足してしまうか、ここから攻めに転じるかで、数年後の売上も下請ポジションもまるで変わってきます。許可はゴールではなく、元請や役所から選ばれるための“営業武器”です。この章では、一人親方や小規模法人がすぐ実践できる活用の打ち手だけを絞り込んで解説します。
建設業許可番号の伝え方で変わる発注者の安心感や営業成約率
同じ見積金額でも、「この会社に任せて大丈夫か」という不安をどこまで消せるかで受注率は変わります。ポイントは、許可番号を“飾り”で終わらせないことです。
営業現場で効く見せ方は次の通りです。
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名刺の表面に「建設業 東京都知事 許可(般-○○)第××号」を明記
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工事提案書や見積書の表紙に許可番号と業種を記載
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会社案内・ホームページの実績一覧の近くに許可情報をセットで表示
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元請向けには施工体制台帳に、専任技術者名と許可業種をはっきり記載
私の視点で言いますと、名刺と見積書の2点を変えただけで「きちんとした業者なんだね」と反応が変わるケースがかなり多いです。特に公共工事を意識するなら、社会保険加入状況とセットで載せると安心感が一段階上がります。
一般建設業許可や特定建設業許可を取得後の更新や決算変更届・処分リスクの管理方法
許可を取った瞬間から、「維持できるかどうか」の勝負が始まります。専任技術者の退職や決算報告の遅れでヒヤッとするパターンは珍しくありません。
よくある管理ポイントを表に整理します。
| 管理項目 | タイミング | サボった場合のリスク |
|---|---|---|
| 許可の更新 | 5年ごと | 許可失効、無許可工事扱い |
| 決算変更届 | 決算後一定期間内 | 行政指導、信用低下 |
| 役員・営業所の変更届 | 変更後すぐ | 経営業務や専任技術者の不備扱い |
| 専任技術者の変更届 | 退職・配置転換時 | 要件欠如で許可取り消しリスク |
特に危ないのは、現場のキーマンが突然退職するケースです。専任技術者を兼ねているのに、その認識が社内で共有されておらず、届出が後回しになりがちです。対策としては、
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「誰がどの許可の専任技術者なのか」を一覧で管理
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人事異動や退職の際に、必ず総務・経営陣が許可への影響をチェック
をルール化しておくことが重要です。
許可取得条件をクリアした後の販路拡大やWeb活用で施工実績と許可の関連性を最大化
せっかく苦労して条件を満たしたなら、「許可を持っているからこそ取れる仕事」を取りに行きたいところです。特に、一人親方から法人化したばかりの会社や若手社長は、Webを使った見せ方で差が付きます。
効果が出やすい施策をまとめます。
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自社サイトやポータルサイトで、
「許可業種別の施工実績」と「写真・金額帯・工期」をセットで掲載
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GoogleビジネスプロフィールやSNSの紹介文に、
許可業種・知事許可か大臣許可か・対応エリアを明記
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元請候補の建設会社に向けて、
「許可取得済みで、○○工事の下請対応可能」という営業メールを送る
特におすすめなのは、実績ページの構成を次のようにすることです。
| 掲載項目 | 具体例 |
|---|---|
| 工事種別 | 内装仕上工事、管工事など許可業種名で表記 |
| 発注者区分 | 民間・元請・公共など |
| 工事規模 | 請負金額帯(例:300〜500万円) |
| 担当体制 | 専任技術者の保有資格や経験年数 |
| コメント | 元請・オーナーからの評価や工夫点 |
これにより、元請や役所の担当者が「この規模の工事を、許可要件を満たした体制でこなしている会社だ」と一目で判断しやすくなります。裏ワザを探すより、**正攻法で条件を満たした事実を「見える化」する方が、受注単価アップにも次の入札チャンスにも直結します。
この記事を書いた理由
著者 – 小野義宏
建設・リフォーム関連の集客支援をしていると、広告やホームページから問い合わせは増えたのに「建設業許可がないから大きな元請案件を断らざるを得ない」という相談を、ここ5〜6年で30社近くから受けてきました。特に一人親方や従業員5人以下の会社では「500万円以下だからまだ要らない」「経営経験が5年ないから無理」と思い込み、チャンスが来てから初めて許可の重さに気づくケースが目立ちます。
2019年に支援した塗装業の個人事業主は、見積額が追加工事で500万円を超える直前に元請から許可の有無を聞かれ、そこで初めて受注不可だと知りました。その後ネットで裏ワザを探し、見せ金スキームを持ちかける業者にまで連絡してしまい、危うく口座を利用されかけた相談も受けています。
マーケティングの前提として「いつ、どの条件で許可を取りにいくか」を決めておかないと、せっかくの集客投資が回収できません。このギャップを埋めるために、一人親方や小さな法人が現実的に取り得るルートと、やってはいけない近道を一本の記事で整理したいと考え、この記事を書きました。


